ご相談の中で、発達障害の診断を受けると、自分は(自分の子は)障害者だと思って落ち込んでしまうという方がいらっしゃいます。
そんな時私がお話するのは、「診断とはなんのためにあるのか。」ということです。
診断は支援を受けやすくするためのもの
結論からお話しします。
診断は、その子(人)が感じている困りごとに対し、支援を受けやすくするためのものなのです。
発達障害の定義
発達障害者支援法では
ASD(自閉スペクトラム症)、ADHD(注意欠如・多動症)、SLD(限局性学習症)を発達障害としています。
(ASDについてはこちらのブログをご覧ください)
発達障害の診断の見極めポイント
①発達障害とは生まれつきのものです。
大人になってから発達障害である診断されることはあっても、大人になってから発達障害になるということはありません。
②発達障害者とは、日常生活や社会生活で困りごとがある人のことを指す
逆にいうと困っていなければ診断を受ける必要はありません。
ですが、生活するうえで困りごとが生じている場合は、診断をうけ、支援につながることができます。
小さいころに診断をうけても、大きくなってから支援をうける必要がなくなり、診断がはずれる人もいます。
第二条 この法律において「発達障害」とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「発達障害者」とは、発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいい、「発達障害児」とは、発達障害者のうち十八歳未満のものをいう。
発達障害者支援法第二条
発達障害の支援の歴史
知的障害や身体障害、精神障害は、昔から法制度が位置付けられていて、公的な支援の対象とされていました。
ですが、発達障害に対しては支援のための法制度がない。
そのため、発達障害がある人達は、適切な支援が受けられなかったのです。
2005年にようやく発達障害者支援法が施行、はじめて発達障害が公的に認められ、支援の対象となりました。
まとめ
このように、脳機能の特性により困っていた人たちのために、発達障害者支援法ができました。
そして、発達の特性が障害として認められ、公的な支援につながっていったのです。
つまり、診断はあくまでも支援を受けやすくするためのもの。
決して障害者というレッテルをはるためではないのです。
バリアを考える上で重要な視点である「社会モデルと医学モデル」についてはこちらをご覧ください。
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